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国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項(以降、「スキャン文書」という)について、
当社のどこでも契約書クラウドCONTRFINDERは下記の要件を満たすサービスです。
JIIMA機能要件
①保存した電磁的記録(ファイル自体の)の時刻が、公開NTPサーバと同期された時刻であること。
②ユーザ(ユーザのシステム管理者も含む)が時刻を変更することができない。
③スキャナデータが保存された時刻情報が確認できる。その時刻が変更されていないことを確認できる。
②ユーザ(ユーザのシステム管理者も含む)が時刻を変更することができない。
③スキャナデータが保存された時刻情報が確認できる。その時刻が変更されていないことを確認できる。
(24)
(24.1)
どこでも契約書クラウドCONTRFINDERでは外部の第三者が提供する時刻情報を取得し、その時刻を電磁的記録の入力時刻として記録しています。
外部の第三者が提供する時刻情報は以下を使用しております。
(AWS「Amazon Time Sync Service で時間を維持する」:https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/keeping-time-with-amazon-time-sync-service/ )
(24.2)
どこでも契約書クラウドCONTRFINDERでは利用者(システム管理者も含む)は電磁的記録の入力日時を変更することはできません。
(24.3)
電磁的記録の入力日時はスキャン文書の「契約書情報」または「読取済みテキスト」の上部に表示されています。
(24.4)
どこでも契約書クラウドCONTRFINDERは保存したスキャン文書を訂正削除できないサービスです。
電磁的記録の訂正を行いたい場合は、新しいバージョンとして再度文書をアップロードしてください。